ちょっと、御無沙汰してしまいましたが、元気に働いております。
と言っても、週2日だけなんですが・・・
あまりに暑いので時計の事なんか、どっかにすっ飛んでいっちゃってますねぇ~
さて、表記の作品は、2015年度のノーベル文学賞を受賞した、ベラルーシ出身のスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチが、1984年に出版した第一作目の作品です。

彼女はベラルーシ人ですが、母親の故郷ウクライナで生まれ、父親の故郷ベラルーシで育ちました。
この作品の日本語訳は2008年7月に群像社より刊行されました。
前回、紹介した砂川文次の「小隊」よりも2年も前に読んでおりましたが、最近、逢坂冬馬の「同志少女よ敵を撃て」が、ウクライナ侵攻がらみで語られていたので、この本を思い出して再読しました。
この本は、ソビエト連邦時代の500人を超える女性兵士の聞き書きを集めたノンフィクションです。
先の大戦で、女性が一般兵士として大量に従軍した国は当時のソビエト連邦だけで、100万人超える女性たちが戦いに参加したというから驚きです。それ以外にレジスタンス活動やパルチザン部隊に参加していた女性も大勢いる訳です。
また、この人たちはロシア人だけでなく、ベラルーシ人もウクライナ人もタジク人もいるのです。
そこにはどれだけのドラマがあるのでしょうか?
男性の視点で書かれている、巷にあふれている戦記物とは一線を画しています。
証言者がすべて女性で、飛行士もいれば、歩兵、砲兵、工兵、戦車兵、狙撃手、機関銃手、運転手、兵站、調理員、洗濯員、野戦病院の看護婦、医師、一般兵士、下士官、将校、音楽家、地下活動家、パルチザン等々とバラエティーに富んだ証言者たちです。
この本のすごさは、ちょっと、男の私には説明できないですねぇ~
根本的に状況把握の仕方が、男性とは違っています。
そんな国家の英雄だった彼女たちは、今度は生きて帰還した国で、さらに戦うことを余儀なくされました。
女として、妻として、母親として、何と戦ったか?
それは、読んでもらうしかないですねぇ~。
それにしても、戦争って、いったい何なんでしょう?
結果には意味があるのかもしれませんが、その過程というものは人間としては全く意味がない事だとと思います。
そこから、いろいろな人間ドラマが生まれますが、戦争をしなければ、本来そんなドラマは必要ない訳で・・・
憲法で戦争を放棄した我が国でも、敵が攻めてきたら戦うと言う事は、やはり、「専守防衛」でそれはイコール「本土決戦」って事になってしまう訳で、それは紛争ではなく、戦争になってしまうんでしょうねぇ~
個別的、集団的自衛権をどう解釈するか?
なんでしょうけど・・・
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
国際連合憲章51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。やはり、
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